大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5227 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人油木巖の上告趣意一、は、量刑の非難であり、同二、は違憲

をいうが第一審判決は被告人Aの自供とこれを補強するに足る他の証拠を挙げこれ

等を綜合して事実を認定していることが明らかであるから所論はその前提をかきい

ずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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